電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第11条(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録とは何ですか?
定義個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条に定められた規定で、「第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条の条文原文は「第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第10条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/11