電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の11(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11に定められた規定で、「機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11の条文原文は「機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の12です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_11