電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の10(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10に定められた規定で、「第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10の条文原文は「第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請が…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の9です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の10の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の11です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_10