電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の3(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3に定められた規定で、「移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3の条文原文は「移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_3