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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の4(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)

移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

この条文の基本情報

移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間とは何ですか?

定義移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4に定められた規定で、「移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4の条文原文は「移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の3です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の4の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_4

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