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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の8(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

  1. 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
  2. 2.第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
  3. 3.移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。

この条文の基本情報

移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請とは何ですか?

定義移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8に定められた規定で、「移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8の条文原文は「移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_8

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