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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の7(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録とは何ですか?

定義移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7に定められた規定で、「機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7の条文原文は「機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書につ…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_7

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