電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の6(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
- 移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
- 二移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
- 三署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)
- 四その他主務省令で定める事項
- 2.国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6に定められた規定で、「移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6の条文原文は「移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の5です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の6の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の7です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16_6