電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第20条(団体署名検証者の義務)
- 団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
- 3.団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
- 4.団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
- 5.団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
- 6.前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
この条文の基本情報
団体署名検証者の義務とは何ですか?
定義団体署名検証者の義務とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条に定められた規定で、「団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条(団体署名検証者の義務)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条の条文原文は「団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第19条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第20条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第21条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。