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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38条の3(特定利用者証明検証者証明符号)

  1. 特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。
  2. 2.機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。
  3. 3.機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

この条文の基本情報

特定利用者証明検証者証明符号とは何ですか?

定義特定利用者証明検証者証明符号とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3に定められた規定で、「特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3(特定利用者証明検証者証明符号)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3の条文原文は「特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の2です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第38条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/38_3

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