電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第38条の4(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)
- 利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。
- 2.利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。
この条文の基本情報
電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務とは何ですか?
定義電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4に定められた規定で、「利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4の条文原文は「利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/38_4