電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第39条(認証事務管理規程)
- 機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認証事務管理規程とは何ですか?
定義認証事務管理規程とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条に定められた規定で、「機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条(認証事務管理規程)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条の条文原文は「機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条は第三節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第39条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第40条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/39