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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第44条(認証業務情報の安全確保)

  1. 機構が署名用電子証明書発行記録(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

認証業務情報の安全確保とは何ですか?

定義認証業務情報の安全確保とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条に定められた規定で、「機構が署名用電子証明書発行記録(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条(認証業務情報の安全確保)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条の条文原文は「機構が署名用電子証明書発行記録(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第43条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/44

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