電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第45条(認証業務情報の利用及び提供の制限)
- 機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。
- 一第十一条から第十四条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
- 2.1_2 第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
- 二第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
- 三第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
- 3.3_2 第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
- 4.3_3 第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
- 四第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
- 五第三十条から第三十三条までの規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
- 5.5_2 第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
- 六第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
- 七第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
- 6.7_2 第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
- 八認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
- 九第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合
この条文の基本情報
認証業務情報の利用及び提供の制限とは何ですか?
定義認証業務情報の利用及び提供の制限とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条(認証業務情報の利用及び提供の制限)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/45