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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第46条(認証業務に関する情報の適正な使用)

機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。

この条文の基本情報

認証業務に関する情報の適正な使用とは何ですか?

定義認証業務に関する情報の適正な使用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条に定められた規定で、「機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条(認証業務に関する情報の適正な使用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条の条文原文は「機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第45条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/46

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