電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第47条(機構の役職員等の秘密保持義務)
- 署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十六条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
- 2.機構から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
機構の役職員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義機構の役職員等の秘密保持義務とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条に定められた規定で、「署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条(機構の役職員等の秘密保持義務)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条の条文原文は「署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第46条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第47条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第48条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/47