独立行政法人福祉医療機構法 第139条(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
前条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置とは、独立行政法人福祉医療機構法第139条に定められた規定で、「前条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第139条(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第139条の条文原文は「前条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則…」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/139
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。