独立行政法人福祉医療機構法 第19条(債券の担保のための貸付債権の信託)
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
この条文の基本情報
債券の担保のための貸付債権の信託とは何ですか?
定義債券の担保のための貸付債権の信託とは、独立行政法人福祉医療機構法第19条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第19条(債券の担保のための貸付債権の信託)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第19条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法第19条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法第19条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法第18条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第19条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/19