独立行政法人福祉医療機構法 第36条(独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
- 独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。)第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正前機構法」という。)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けの業務を行うことができる。
- 2.前項に規定する小口の資金の貸付けの業務は、改正後機構法の適用については、それぞれ改正後機構法附則第五条の二第二項第一号又は第二号に定める業務とみなす。
この条文の基本情報
独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置とは、独立行政法人福祉医療機構法第36条に定められた規定で、「独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第36条(独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第36条の条文原文は「独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。