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独立行政法人福祉医療機構法 第37条(業務の委託の認可に関する経過措置)

第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務の一部の委託については、施行日以後は、改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。

この条文の基本情報

業務の委託の認可に関する経過措置とは何ですか?

定義業務の委託の認可に関する経過措置とは、独立行政法人福祉医療機構法第37条に定められた規定で、「第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第37条(業務の委託の認可に関する経過措置)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第37条の条文原文は「第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三…」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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