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独立行政法人福祉医療機構法 第45条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、独立行政法人福祉医療機構法第45条に定められた規定で、「この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第45条(罰則に関する経過措置)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第45条の条文原文は「この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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