独立行政法人福祉医療機構法 第59条(船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)
第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置とは何ですか?
定義船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置とは、独立行政法人福祉医療機構法第59条に定められた規定で、「第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第59条(船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第59条の条文原文は「第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚…」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/59
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。