独立行政法人福祉医療機構法 第5条の4(旧優生保護法補償金等支払基金)
- 機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法補償金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法補償金等支給法第四十条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
旧優生保護法補償金等支払基金とは何ですか?
定義旧優生保護法補償金等支払基金とは、独立行政法人福祉医療機構法第5条の4に定められた規定で、「機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法第5条の4(旧優生保護法補償金等支払基金)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法第5条の4の条文原文は「機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/5_4
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