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独立行政法人福祉医療機構法 第5条の5(補償金の支払の業務)

  1. 機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。
  2. 一国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。次号及び次条第一項において「ハンセン病元患者家族補償金支給法」という。)第三条の補償金の支払を行うこと。
  3. 二国の委託を受けて、ハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払を行うこと。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  5. 2.機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
  6. 3.第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

この条文の基本情報

補償金の支払の業務とは何ですか?

定義補償金の支払の業務とは、独立行政法人福祉医療機構法第5条の5に定められた規定で、「機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法第5条の5(補償金の支払の業務)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法第5条の5の条文原文は「機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000166
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000166/5_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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