構造改革特別区域法 第17条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、構造改革特別区域法第17条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第17条(検討)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第17条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて…」で始まります。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。