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構造改革特別区域法 第三章 構造改革特別区域計画の認定等

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 構造改革特別区域法第三章 構造改革特別区域計画の認定等は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 構造改革特別区域法第三章 構造改革特別区域計画の認定等が属する構造改革特別区域法の法令番号は平成十四年法律第百八十九号です。
  3. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(構造改革特別区域計画の認定)

第4条

地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2構造改革特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一構造改革特別区域の範囲

二構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日

三構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業ごとの規制の特例措置の内容

3前項各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一構造改革特別区域の名称及び特性

二構造改革特別区域計画の意義及び目標

三構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果

4地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、第二項第二号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。

5特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。

6前項の地方公共団体は、同項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

7第一項の規定による認定の申請には、第四項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要(第五項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

8地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

9内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。

二当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10内閣総理大臣は、前項の規定による認定(次項、第十二項及び次条において「認定」という。)をしようとするときは、第二項第三号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第四章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては構造改革特別区域基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

11認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については、次章で定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

12内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(認定に関する処理期間)

第5条

内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

(認定構造改革特別区域計画の変更)

第6条

地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第四条第四項から第十二項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第7条

内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三十一条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)

第8条

内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)

第9条

内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3第四条第十二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(国の援助等)

第10条

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定構造改革特別区域計画に係る特定事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、地方公共団体及び実施主体は、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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