構造改革特別区域法 第8条(措置の要求)
- 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
この条文の基本情報
措置の要求とは何ですか?
定義措置の要求とは、構造改革特別区域法第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第8条(措置の要求)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要…」で始まります。
- 構造改革特別区域法第8条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第8条の前の条は構造改革特別区域法第7条です。
- 構造改革特別区域法第8条の次の条は構造改革特別区域法第9条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/8