構造改革特別区域法 第7条(報告の徴収)
- 内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三十一条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、構造改革特別区域法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第7条(報告の徴収)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第7条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第7条の前の条は構造改革特別区域法第6条です。
- 構造改革特別区域法第7条の次の条は構造改革特別区域法第8条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/7