構造改革特別区域法 第6条(認定構造改革特別区域計画の変更)
- 地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2.第四条第四項から第十二項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
認定構造改革特別区域計画の変更とは何ですか?
定義認定構造改革特別区域計画の変更とは、構造改革特別区域法第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第6条(認定構造改革特別区域計画の変更)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第6条の条文原文は「地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第6条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第6条の前の条は構造改革特別区域法第5条です。
- 構造改革特別区域法第6条の次の条は構造改革特別区域法第7条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/6