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構造改革特別区域法 第5条(認定に関する処理期間)

  1. 内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
  2. 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定に関する処理期間とは何ですか?

定義認定に関する処理期間とは、構造改革特別区域法第5条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第5条(認定に関する処理期間)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第5条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第5条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第5条の前の条は構造改革特別区域法第4条です。
  7. 構造改革特別区域法第5条の次の条は構造改革特別区域法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/5

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