受講中の講座ブックマーク無料で登録

構造改革特別区域法 第4条(構造改革特別区域計画の認定)

  1. 地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
  2. 2.構造改革特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一構造改革特別区域の範囲
  4. 二構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日
  5. 三構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業ごとの規制の特例措置の内容
  6. 3.前項各号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画を定める場合には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  7. 一構造改革特別区域の名称及び特性
  8. 二構造改革特別区域計画の意義及び目標
  9. 三構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果
  10. 4.地方公共団体は、構造改革特別区域計画の案を作成しようとするときは、第二項第二号に掲げる実施主体(以下「実施主体」という。)の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
  11. 5.特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。
  12. 6.前項の地方公共団体は、同項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
  13. 7.第一項の規定による認定の申請には、第四項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要(第五項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
  14. 8.地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
  15. 9.内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  16. 一構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
  17. 二当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
  18. 三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  19. 10.内閣総理大臣は、前項の規定による認定(次項、第十二項及び次条において「認定」という。)をしようとするときは、第二項第三号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、法律により規定された規制に係るものにあっては第四章で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては構造改革特別区域基本方針に即して政令又は主務省令で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
  20. 11.認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については、次章で定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
  21. 12.内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

構造改革特別区域計画の認定とは何ですか?

定義構造改革特別区域計画の認定とは、構造改革特別区域法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第4条(構造改革特別区域計画の認定)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第4条の条文原文は「地方公共団体は、単独で又は共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育…」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第4条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第4条の前の条は構造改革特別区域法第3条です。
  7. 構造改革特別区域法第4条の次の条は構造改革特別区域法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›