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構造改革特別区域法 第六章 雑則

第47条〜第51条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 構造改革特別区域法第六章 雑則は、第47条〜第51条の全 5 条で構成されています。
  2. 構造改革特別区域法第六章 雑則が属する構造改革特別区域法の法令番号は平成十四年法律第百八十九号です。
  3. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(情報の提供等)

第47条

内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(規制の特例措置の見直し)

第48条

関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。

2関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

(主務省令)

第49条

この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

(命令への委任)

第50条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第51条

この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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