構造改革特別区域法 第48条(規制の特例措置の見直し)
- 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
- 2.関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
規制の特例措置の見直しとは何ですか?
定義規制の特例措置の見直しとは、構造改革特別区域法第48条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第48条(規制の特例措置の見直し)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第48条の条文原文は「関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第48条は第六章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第48条の前の条は構造改革特別区域法第47条です。
- 構造改革特別区域法第48条の次の条は構造改革特別区域法第49条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/48