構造改革特別区域法 第47条(情報の提供等)
内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、構造改革特別区域法第47条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第47条(情報の提供等)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第47条の条文原文は「内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うもの…」で始まります。
- 構造改革特別区域法第47条は第六章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第47条の前の条は構造改革特別区域法第46条です。
- 構造改革特別区域法第47条の次の条は構造改革特別区域法第48条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/47