構造改革特別区域法 第9条(認定の取消し)
- 内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
- 3.第四条第十二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、構造改革特別区域法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第9条(認定の取消し)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第9条は第三章 構造改革特別区域計画の認定等に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第9条の前の条は構造改革特別区域法第8条です。
- 構造改革特別区域法第9条の次の条は構造改革特別区域法第10条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/9