構造改革特別区域法 第39条(組織)
本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、構造改革特別区域法第39条に定められた規定で、「本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第39条(組織)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第39条の条文原文は「本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第39条は第五章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第39条の前の条は構造改革特別区域法第38条です。
- 構造改革特別区域法第39条の次の条は構造改革特別区域法第40条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/39