構造改革特別区域法 第43条(資料の提出その他の協力)
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
資料の提出その他の協力とは何ですか?
定義資料の提出その他の協力とは、構造改革特別区域法第43条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第43条(資料の提出その他の協力)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第43条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に…」で始まります。
- 構造改革特別区域法第43条は第五章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第43条の前の条は構造改革特別区域法第42条です。
- 構造改革特別区域法第43条の次の条は構造改革特別区域法第44条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/43