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構造改革特別区域法 第45条(主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

この条文の基本情報

主任の大臣とは何ですか?

定義主任の大臣とは、構造改革特別区域法第45条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 構造改革特別区域法第45条(主任の大臣)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
  2. 構造改革特別区域法第45条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
  3. 構造改革特別区域法第45条は第五章に置かれています。
  4. 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 構造改革特別区域法第45条の前の条は構造改革特別区域法第44条です。
  7. 構造改革特別区域法第45条の次の条は構造改革特別区域法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189
  • 本サイト収録構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/45

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