構造改革特別区域法 第45条(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主任の大臣とは何ですか?
定義主任の大臣とは、構造改革特別区域法第45条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 構造改革特別区域法第45条(主任の大臣)は、日本の構造改革特別区域法に含まれる条文です。
- 構造改革特別区域法第45条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 構造改革特別区域法第45条は第五章に置かれています。
- 構造改革特別区域法の公布日は平成14年12月18日です。
- 構造改革特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 構造改革特別区域法第45条の前の条は構造改革特別区域法第44条です。
- 構造改革特別区域法第45条の次の条は構造改革特別区域法第46条です。
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- 正式書式
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000189 - 本サイト収録
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000189/45