独立行政法人国立病院機構法 第12条
- 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十一条」とする。
- 2.機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人国立病院機構法第十条及び第十一条」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法第12条は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法第12条の条文原文は「機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法第12条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立病院機構法第12条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第11条です。
- 独立行政法人国立病院機構法第12条の次の条は独立行政法人国立病院機構法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/12