第二十五条
第25条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十五条第一項及び第二項並びに附則第七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)