独立行政法人国立病院機構法 第26条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十五条第一項及び第二項並びに附則第七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
- 三第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法第26条は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法第26条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立病院機構法第26条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/26