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独立行政法人国立病院機構法 第21条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

  1. 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
  2. 2.機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは何ですか?

定義緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは、独立行政法人国立病院機構法第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法第21条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要がある…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立病院機構法第21条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第20条です。
  7. 独立行政法人国立病院機構法第21条の次の条は独立行政法人国立病院機構法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/21

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