独立行政法人国立病院機構法 第24条(他の法令の準用)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人国立病院機構法第24条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法第24条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法第24条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立病院機構法第24条の前の条は独立行政法人国立病院機構法第23条です。
- 独立行政法人国立病院機構法第24条の次の条は独立行政法人国立病院機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/24