独立行政法人国立病院機構法 第27条(政令への委任)
附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、独立行政法人国立病院機構法第27条に定められた規定で、「附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立病院機構法第27条(政令への委任)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立病院機構法第27条の条文原文は「附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その…」で始まります。
- 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191 - 本サイト収録
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/27
独立行政法人国立病院機構法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。