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独立行政法人国立病院機構法 第28条(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

処分等の効力とは何ですか?

定義処分等の効力とは、独立行政法人国立病院機構法第28条に定められた規定で、「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立病院機構法第28条(処分等の効力)は、日本の独立行政法人国立病院機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立病院機構法第28条の条文原文は「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立病院機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 独立行政法人国立病院機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000191
  • 本サイト収録独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000191/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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