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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第11条の2(特別給付金の支給)

  1. 国は、前条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から当該被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

特別給付金の支給とは何ですか?

定義特別給付金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の2に定められた規定で、「国は、前条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の2(特別給付金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の2の条文原文は「国は、前条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の2の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の2の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/11_2

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