土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第3条(地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格)
- 地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該同種の権利及び補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する次に掲げる事項等を総合的に比較考量して算定するものとする。
- 一権利の目的である土地の価格
- 二地代、小作料又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容
- 三収益性
- 四使用の態様
- 2.前項の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できないときは、補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する同項各号に掲げる事項等を考慮して算定するものとする。
- 3.第一条第三項第二号及び第三号の規定は、前二項の規定により相当な価格を算定する場合について準用する。
この条文の基本情報
地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格とは何ですか?
定義地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条に定められた規定で、「地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条(地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条の条文原文は「地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第2条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/3
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