土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第4条(地役権の相当な価格)
地役権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、当該権利がない場合における当該権利の目的である土地の価格から当該権利がある場合における当該土地の価格を控除して算定するものとする。
この条文の基本情報
地役権の相当な価格とは何ですか?
定義地役権の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条に定められた規定で、「地役権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条(地役権の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条の条文原文は「地役権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第3条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/4
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