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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第5条(使用借権の相当な価格)

使用貸借による権利についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、当該権利が賃借権であるものとして第三条の規定により算定した価格に、返還の時期、使用及び収益の目的その他の契約内容、当該権利が設定された事情、使用及び収益の状況等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

使用借権の相当な価格とは何ですか?

定義使用借権の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条に定められた規定で、「使用貸借による権利についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条(使用借権の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条の条文原文は「使用貸借による権利についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
  4. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第4条です。
  6. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第5条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248
  • 本サイト収録土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/5

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