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ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第1条(課税物件)

  1. 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第一号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第三号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
  2. 一法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維(三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。)
  3. 二大韓民国
  4. 三台湾
  5. 四この政令の施行の日から平成二十四年六月二十八日までの期間
  6. 2.関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十六条第一項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。

この条文の基本情報

課税物件とは何ですか?

定義課税物件とは、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条に定められた規定で、「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条(課税物件)は、日本のポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の条文原文は「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生…」で始まります。
  3. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成14年7月26日です。
  4. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の次の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000262
  • 本サイト収録ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000262/1

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